大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1052 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人更田義彦の上告趣意第一点は、原審において主張および判断を経ていない

事項に関する憲法三九条違反の主張であり、同第二点は、原判決がなんら法律判断

を示していない事項につき判例違反をいう主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年九月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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